水戸地方裁判所 昭和63年(わ)304号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金五〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金七万円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する。)被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
(適用した罰条)
一 所得税法二三八条一項、同条二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
二 刑法一八条
三 刑法二五条一項
四 刑事訴訟法一八一条一項本文
(累犯の加重原因である前科)
なし
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、砂・砂利の採取販売業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て
第一 昭和六〇年二月二八日、茨城県行方郡潮来町延方甲一三五八番地所在の潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和五九年分の実際総所得金額が八六八五万五三八円であり、これに対する所得税額が四七四六万五一〇〇円であったにもかかわらず、その所得金額が九六四万四一五〇円で、これに対する所得税額が一五三万八六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四五九二万六五〇〇円を免れ
第二 同六一年二月二四日、前記潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和六〇年分の実際総所得金額が一億二二三八万五〇八六円であり、これに対する所得税額が七二三三万一二〇〇円であったにもかかわらず、その所得金額が一一二八万五一三八円で、これに対する所得税額が二〇七万七一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税七〇二五万四一〇〇円を免れ
第三 同六二年三月二日、前記潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和六一年分の実際総所得金額が一億四五三万二三〇六円であり、これに対する所得税額が六〇〇四万二七〇〇円であったにもかかわらず、その所得金額が九七二万円で、これに対する所得税額が一五三万二三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税五八五一万四〇〇円を免れ
たものである。
(裁判官 坂野征四郎)